第7次公募から変更6次締切 2026年10月30日17時/7次の締切日は未公表2026年10月9日確認詳細
2026年10月9日に公開された「第7次公募回以降における制度変更のお知らせ」と、第7回公募からの公募要領(通常枠)をもとにまとめています。7次の締切日が公表されたら、この記事を更新します。
この記事の結論
IT導入補助金(2026年度の名称は「デジタル化・AI導入補助金2026」)は、第7次公募から3つの点が変わります。①補助率を2/3に上げる条件の対象期間と基準が1年新しくなる(令和7年10月〜令和8年9月、令和8年度改定の最低賃金が基準)。②1人当たり給与支給総額の要件に「1年後に何%上げるか」という目標が加わる。③加点項目の基準月と金額が変わる(令和8年6月の事業場内最低賃金+55円以上)。10月30日17時の6次締切までは、これまでの条件で申請できます。

IT導入補助金、10月30日に間に合わなかったら次の回で出せばいいかなと思ってたんだけど、何か変わるの?

10月9日に、7次から条件が変わるお知らせが出ました。大きいのは賃上げの要件です。6次と7次で何が違うのかを並べて見ていきますね。
2026年度のIT導入補助金は、正式には「デジタル化・AI導入補助金2026」という名前です。2026年10月9日、事務局から「第7次公募回以降における制度変更のお知らせ」が出て、第7回公募からの公募要領が新しく公開されました。
この記事では、通常枠の公募要領(第1回〜第6回用と第7回〜用)を読み比べて、何が変わり、何が変わらないのかを整理します。インボイス枠・セキュリティ対策推進枠にも同じ変更がある項目は、その旨を書いています。
IT導入補助金の第7次公募で、何が変わる?
変わるのは「補助率2/3の条件」「1人当たり給与支給総額の要件」「加点項目の基準」の3つです。補助額(5万円〜450万円)、補助対象になる費用、ITツールの決まりは変わりません。

| 項目 | 第6回公募まで | 第7回公募から |
|---|---|---|
| 補助率2/3の条件(期間) | 令和6年10月〜令和7年9月 | 令和7年10月〜令和8年9月 |
| 補助率2/3の条件(基準) | 令和7年度改定の地域別最低賃金 | 令和8年度改定の地域別最低賃金 |
| 給与支給総額の要件 | 事業計画期間の年平均成長率の目標 | 年平均成長率に加えて「1年後」の目標も必要 |
| 加点項目(事業場内最低賃金) | 令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上 | 令和8年6月の事業場内最低賃金+55円以上 |
| 補助額・補助対象経費 | 変更なし(5万円〜150万円未満/150万円〜450万円以下。ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費) | |
出典:デジタル化・AI導入補助金2026「第7次公募回以降における制度変更のお知らせ」(2026年10月9日)、公募要領(通常枠)第1回〜第6回用(2026年8月28日更新)と第7回公募〜(2026年10月9日新規作成)を比較。
補助率2/3の条件は、どう変わる?
「最低賃金に近い給与で雇っている従業員が多い事業者」は補助率が2/3になる、という仕組みは同じです。変わるのは、数える期間と基準になる最低賃金です。
第7回からの条件は、令和7年10月から令和8年9月までの間で、「その期間の地域別最低賃金以上〜令和8年度改定の地域別最低賃金未満」で雇っている従業員が、全従業員の30%以上である月が3か月以上あることです。通常の補助率は1/2以内で、この条件を満たすと2/3以内になります。
給与支給総額の要件は、どう変わる?
第7回からは、「事業計画期間の年平均成長率」に加えて、「1年後に1人当たり給与支給総額を何%上げるか」という目標も必要になります。基準になるのは、交付申請日が属する事業年度です。
| 申請する補助金の額 | 対象になる事業者 | 1年後の目標 | 年平均成長率の目標 |
|---|---|---|---|
| 150万円未満 | IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者 | 3.5%以上 | 3.5%以上 |
| 150万円以上 | すべての申請者 | 3%以上 | 3%以上(事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にすることも必要) |
| 150万円以上 | IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者 | 3.5%以上 | 3.5%以上(同上) |
出典:公募要領(通常枠)第7回公募〜 p.7〜10「2-1(2)申請要件(テ)(ト)(ナ)」。
150万円未満の申請で、過去にIT導入補助金の交付決定を受けていない事業者は、この賃上げ要件は必須ではなく加点項目の扱いです。また、保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業を行う事業者、一定の要件を満たす学校などは、この賃上げ要件の対象外です。
「1人当たり給与支給総額」とは
給与支給総額を従業員数で割った金額です。給料・賃金・賞与・各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当など)を含み、役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は含みません。パートタイムの従業員は、正社員の就業時間に換算して人数を数えます。従業員を雇っていない法人は、役員報酬と役員数で計算します。
加点項目は、どう変わる?
事業場内最低賃金を引き上げた事業者への加点は、基準月が令和8年6月、引き上げ幅が+55円以上に変わります。第6回までは「令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上」でした。
補助率2/3と同じ「最低賃金に近い給与の従業員が30%以上の月が3か月以上」の加点も、期間が令和7年10月〜令和8年9月に変わります。お知らせでは、加点項目の要件の変更はインボイス枠・セキュリティ対策推進枠も対象とされています。
6次(10月30日)と7次、どちらで申請する?
10月30日(金)17時の6次締切に間に合えば、第6回までの条件で申請できます。6次の交付決定日は2026年12月10日(予定)、事業実施と実績報告の期限は2027年5月31日(予定)です。7次の締切日は、2026年10月9日時点で公表されていません。

- 6次に間に合うかを、まず確かめる申請には、GビズIDプライムとSECURITY ACTIONの宣言が必要です。GビズIDプライムの発行には時間がかかるので、まだ持っていない場合は早めに手続きを始めます。IT導入支援事業者と一緒に申請するので、相談先も先に決めておきます。
- 7次にするなら、賃上げの計画を先に立てる7次からは、1年後の給与支給総額の目標が加わります。150万円以上を申請する場合や、過去に交付決定を受けている場合は、目標を達成できる計画かどうかを先に確認します。
- 交付決定の前に、契約・購入しない6次でも7次でも、交付決定より前に契約・購入したITツールは対象外です。見積もりの相談と、正式な発注は分けて考えます。
6次で不採択になった場合は、次回以降の締切までに申請し直すことができます。その場合は、7次の条件で申請することになります(公募要領 第7回公募〜 p.22)。
ホームページの制作費は、7次でも対象外?
対象外のままです。この補助金の対象は、事務局に登録されたITツール(ソフトウェア・クラウドサービス)の導入費用で、ホームページやECサイトを一から作る費用は入りません。第7回からの公募要領でも、予約受付台帳は「店舗側で予約を管理する機能」が対象で、お客さまが予約する画面を新しく作る費用は対象外と書かれています(p.38)。
ホームページとITツールの費用の分け方は、IT導入補助金でホームページは作れる?で詳しく整理しています。ホームページ制作に使える補助金は、持続化補助金(第20回)や、大阪府内の市町村の補助金の記事をご覧ください。
IT導入補助金の第7次について、よくある質問
IT導入補助金の7次の締切はいつですか?
2026年10月9日時点で、7次の締切日は公表されていません。事務局のスケジュールページは「確定している募集回のスケジュールのみ公表」としています。公表されたら、この記事も更新します。
6次と7次で、補助額は変わりますか?
変わりません。通常枠は、1プロセス以上で5万円〜150万円未満、4プロセス以上で150万円〜450万円以下です。補助率は1/2以内で、条件を満たすと2/3以内です。
1人当たり給与支給総額に、役員報酬は入りますか?
入りません。給料・賃金・賞与・各種手当が対象で、役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は除きます。ただし、従業員を雇っていない法人は、役員報酬と役員数で計算します。
給与支給総額の要件を達成できなかったら、どうなりますか?
事業計画の終了時点で達成できなかった場合、補助金の返還を求められます。給与支給総額の増加要件が未達の場合は、全部の返還を求める場合があると公募要領に書かれています。申請前に、達成できる計画かを確認してください。
6次で不採択だったら、7次に申請できますか?
できます。各締切回の採択結果で不採択になった場合は、次回以降の締切までに申請できます。その場合は、第7回からの公募要領の条件で申請します。
まとめ:6次に出すか、7次の条件で計画を立て直すか
IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金2026)は、第7次公募から、補助率2/3の条件の期間・基準、1人当たり給与支給総額の「1年後の目標」、加点項目の基準が変わります。10月30日17時の6次締切に間に合えば、これまでの条件で申請できます。7次にするなら、賃上げの計画を先に確かめてください。

10月30日に間に合うかをまず確かめて、無理なら賃上げの計画から考え直せばいいんだね。

はい。どちらの回でも、交付決定の前に契約しないことだけは同じです。






