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補助金・助成金 公開日

持続化補助金 創業型 第4回でHPは作れる?対象者と一般型との違い

持続化補助金の創業型第4回でホームページを作れるかを表す、開店準備中の店先とノートパソコンのイラスト
第4回 公募予定申請受付 2026年11月5日〜12月15日17:00(予定)/様式4は12月4日まで2026年10月10日確認詳細

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉第4回の公募要領(第8版・2026年5月27日)と、事務局の公式サイトをもとにまとめています。第4回の申請ページは公式サイト上で「準備中」です。参考資料などが公開されたら、この記事を更新します。

この記事の結論

持続化補助金〈創業型〉第4回では、販路開拓のためのホームページやECサイトの制作・更新が「ウェブサイト関連費」として対象になり得ます。使えるのは、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日の両方が、2025年12月15日〜2026年12月15日に入る小規模事業者です。ホームページの費用だけでは申請できず、この費目で申請できる補助金は30万円(税込)が上限です。一般型・通常枠との重複申請はできません。

事業者さん

今年開業したばかりだけど、創業型の持続化補助金でホームページは作れるのかな?

櫻井

作れる可能性はあります。先に「創業塾などの支援を受けた日」と「開業日」の2つの日付を確かめてください。

持続化補助金には、一般型のほかに、開業して間もない事業者向けの創業型があります。第4回は2026年11月5日に申請受付が始まる予定です。

この記事では、第4回公募要領・第8版を読んで、誰が使えるか、ホームページの費用がどこまで対象になるか、一般型とどう違うかを整理します。

持続化補助金〈創業型〉第4回は、どんな人が使える?

「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日が、どちらも締切から1年以内に入る小規模事業者が対象です。第4回なら、2025年12月15日〜2026年12月15日の間に、2つの日付が両方入っている必要があります。

特定創業支援等事業とは、国の認定を受けた市区町村や、市区町村と連携する機関が行う創業支援のことです。認定市区町村の創業塾やセミナーなどで、受講後に証明書が出るものがこれに当たります。

第4回の主な対象者要件
項目 内容
事業者の規模 小規模事業者。商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業、製造業その他は20人以下
支援を受けた日・開業日 両方が2025年12月15日〜2026年12月15日の間
支援を受けた人 法人は代表者本人、個人事業主は本人。家族や従業員が受けた支援は対象外
開業日の見方 法人は登記簿の「会社成立の年月日」、個人事業主は開業届の「開業・廃業等日」。書類の発行日・提出日ではない
提出する証明書 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し(認定市区町村が発行したもの)
法人化した場合 個人事業の開業日から1年を過ぎていれば申請できない
過去の創業型 創業型で採択を受けて事業を実施した事業者は対象外
事業活動の開始 補助事業が終わるまでに、商品・サービスの提供を始めること

出典:創業型 第4回公募要領・第8版 p.4〜7、事務局公式サイト「申請要件」(2026年10月10日確認)。

申請する時点で開業日を迎えていない創業予定者は対象外です。開業届を出していても、届出上の開業日が申請日より後なら対象になりません。一方で、店舗のオープン準備中など、まだ販売を始めていない事業者は対象になり得ます(p.4〜5)。

ホームページの費用は、どこまで対象になる?

販路開拓のためのホームページ・ECサイトの制作、更新、改修、運用の費用が「ウェブサイト関連費」として対象になり得ます。ただし、ウェブサイト関連費だけでは申請できず、チラシやお店の改装などほかの費目と組み合わせる必要があります。

持続化補助金の創業型でホームページの費用を申請するときに確かめる3つ。単独では申請できない、補助金の上限は30万円(税込)、期間内に公開する。200万円は補助金全体の上限
ホームページの費用は「ウェブサイト関連費」。上限30万円は補助金の額です。

この費目で申請できる補助金は30万円(税込)が上限です。補助率は2/3なので、例えば免税事業者が税込で申請し、全額が対象と認められた場合なら、ホームページの費用45万円(税込)で上限の30万円に届く計算です。免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の事業者以外は、消費税を除いた額で計算します(p.11、p.17、p.22)。

税抜50万円以上で作ったホームページや、外注で作った自社サイトは「処分制限財産」に当たり、公開後も一定の期間(通常は取得日から5年間)、目的外の使い方や廃棄に事務局の承認が必要になることがあります(p.11、p.22)。補助事業の目的のための改良や機能の追加は、この承認が必要な「処分」には当たりません。

見積もりの項目の分け方は「ホームページ制作の見積もり項目」で整理しています。

一般型の第20回と創業型の第4回、どちらで申請する?

両方の条件に当てはまっても、申請できるのはどちらか一方です。一般型・通常枠で申請中、または採択を受けた(事業を実施した)事業者は、創業型に申請できません(p.1、p.5)。

一般型・通常枠 第20回と創業型 第4回の違い
項目 一般型・通常枠 第20回 創業型 第4回
対象者 小規模事業者 小規模事業者のうち、特定創業支援等事業の支援日と開業日が締切から1年以内
補助率 2/3(特例あり) 2/3
補助上限 50万円(特例の適用で上乗せあり) 200万円(インボイス特例で+50万円)
ウェブサイト関連費 上限30万円(税込)・単独申請不可 上限30万円(税込)・単独申請不可
申請受付 2026年11月5日〜12月15日17:00(予定) 2026年11月5日〜12月15日17:00(予定)
様式4の発行受付締切 2026年12月4日 2026年12月4日

出典:一般型・通常枠 第20回公募要領・第8版(2026年7月21日改版)、創業型 第4回公募要領・第8版 p.3、p.8(2026年10月10日確認)。一般型の詳しい条件は「持続化補助金第20回でホームページは作れる?」にまとめています。

事業者さん

上限が200万円なら、ホームページに200万円使えるってこと?

櫻井

いいえ。200万円は補助金全体の上限で、ホームページの費用で申請できるのは30万円までです。ほかの費目と合わせた計画が必要です。

ホームページの費目の上限は、どちらで申請しても同じ30万円です。違いが出るのは、店舗の改装やチラシ、機械装置などを合わせた計画全体の大きさです。

開業からホームページ公開まで、どの順番で進める?

ホームページの発注は、採択の後に届く「交付決定通知書」の日付から後にします。採択通知だけでは発注できず、交付決定の前に契約・発注・支払いをした費用は対象外です(p.16、p.21)。

持続化補助金の創業型第4回の流れ。様式4は2026年12月4日まで、申請は11月5日から12月15日17時、採択は2027年3月頃の予定、交付決定の後にホームページを発注し、2028年3月31日までに公開と支払いを終える
ホームページの発注は、交付決定の後です。
  1. 支援と開業の日付を確かめる特定創業支援等事業の証明書と、開業届(法人は登記簿)の日付が2025年12月15日以降か見る
  2. GビズIDプライムを取る申請は電子申請だけ。取得には数週間かかることがあるので、早めに登録する
  3. 商工会・商工会議所に様式4を頼む事業支援計画書(様式4)の発行受付は2026年12月4日まで
  4. 申請する申請受付は2026年11月5日〜12月15日17:00(予定)
  5. 採択・見積書の提出・交付決定採択発表は2027年3月頃の予定。交付決定は採択から1〜2か月ほどが目安
  6. ホームページを発注し、公開する補助事業の期限は2028年3月31日。期限までに公開し、支払いを終える

1件あたり税込50万円を超える発注は、2者以上から見積もりを取る必要があります。また、代表者や役員の3親等以内の親族が代表・役員を務める会社への発注は対象外です(p.16、p.19)。開業前後にホームページで決めておくことは「開業前にホームページは必要?」も参考にしてください。

持続化補助金〈創業型〉でHPを作るときの、よくある質問

制度の可否は事務局や商工会・商工会議所へ、制作の内容は制作会社へ、分けて確認してください。

まだ開業していなくても申請できますか?

いいえ。申請する時点で開業日を迎えている必要があります。開業届上の開業日が申請日より後の場合は対象外です。ただし、開業していて販売の準備中という段階なら対象になり得ます。

創業塾を受けたのが2年前でも対象ですか?

第4回では対象外です。支援を受けた日と開業日の両方が、2025年12月15日〜2026年12月15日の間に入っている必要があります。証明書の内容は、発行した市区町村に確認してください。

ECサイトの制作も対象になりますか?

はい、販路開拓のためのECサイトはウェブサイト関連費の対象になり得ます。ただし、補助金で申請できるのは30万円(税込)まで、ほかの費目と組み合わせる必要があります。補助事業の期間内に公開して使うことも条件です。

一般型と創業型の両方に申請できますか?

いいえ。重複申請はできません。一般型・通常枠で申請中、または採択を受けて事業を実施した事業者は、創業型に申請できません。どちらの条件に合うかを先に確かめて、1つを選びます。

まとめ:日付・費目・発注の時期を確認する

持続化補助金〈創業型〉第4回でホームページを作るなら、支援日と開業日が2025年12月15日以降か、ホームページだけで申請しないか、交付決定の後に発注するかの3つを押さえてください。

  • 対象者:特定創業支援等事業の支援日と開業日が、両方とも2025年12月15日〜2026年12月15日
  • ホームページの費用:ウェブサイト関連費、補助金の上限30万円(税込)、単独申請は不可
  • 日程:様式4は12月4日まで、申請は12月15日17:00まで。発注は交付決定の後
事業者さん

まず証明書と開業届の日付を見て、ほかの費目と合わせた計画を作ればいいんだね。

櫻井

はい。ホームページは、何を売るためのページかを書き出すところから始めましょう。大阪で使える市町村の制度は「大阪でホームページ制作に使える補助金」にまとめています。

参考にした公式資料

確認日:2026年10月10日。日程や資料は変更される場合があります。

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